税理士の登録
登録の手続きについて
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に備えてある税理士名簿に登録をうけなければならないとされています(税理士法第18条)。この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません(例 北海道内に税理士事務所を設置しようとする場合は「北海道税理士会」へ)。主な提出書類は次のとおりですが、その他税理士会の調査の段階で必要と認めた場合に提出する書類もありますので、詳細は税理士会へお問い合わせ下さい。
税理士となる資格を有する者が、税理士となり税理士業務を行うためには、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)に備えてある税理士名簿に登録をうけなければならないとされています(税理士法第18条)。この税理士名簿の登録を受けるためには、まず登録申請書等必要な書類を、税理士事務所を設けようとする所在地の区域の税理士会へ提出しなければなりません(例 北海道内に税理士事務所を設置しようとする場合は「北海道税理士会」へ)。主な提出書類は次のとおりですが、その他税理士会の調査の段階で必要と認めた場合に提出する書類もありますので、詳細は税理士会へお問い合わせ下さい。
<主な提出書類>
- 登録申請書 5通(正本1通・副本3通・税理士会控1通)
- 登録免許税納付領収証書
- 写真 3葉
- 戸籍抄本又は個人事項証明書
- 住民票の写し(世帯全員のもの)
- 税理士となる資格を証する書面
- 在職証明書又は職歴証明書(税務官公署等の退職者)
- 官公署の証明書(身分証明書等)
- 誓約書
登録調査・審査の流れ
登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行うこととなっています。税理士会の調査の結果、登録申請書等は日税連に進達され、さらに調査・審査を経た後、登録適当と認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。また、登録申請者に対しても登録の通知がなされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。
実務経験について
税理士となる資格を有する者のうち、
「税理士登録・開業の手引き」をPDFファイルで掲載しました。
ぜひご利用ください。
- 税理士試験に合格した者
- 税理士試験を免除された者については、2年以上の実務経験が必要とされています(税理士法第3条)。
この実務経験の内容については、租税に関する事務所又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、賃借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。
なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっていますのでご留意下さい。
「税理士登録・開業の手引き」をPDFファイルで掲載しました。
ぜひご利用ください。
税理士試験
税理士試験に関する情報は、
詳しくは、札幌国税局人事第二課へお問い合わせください。
札幌国税局 電話 (011)231-5011 住所 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
- 国税庁(税理士試験情報)
- http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm
- 日本税理士会連合会
- http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/examination.html
詳しくは、札幌国税局人事第二課へお問い合わせください。
札幌国税局 電話 (011)231-5011 住所 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎
税理士試験合格発表
- 日本税理士会連合会のホームページ
- http://www.nichizeiren.or.jp/

